日本カロテノイド研究会会則

第I章 総則
第1条 本会は日本カロテノイド研究会(Japan Carotenoid Society)と称する。
第II章 所在地
第2条 本会は,三田市学園上ヶ原1番地 関西学院大学 生命環境学部 橋本秀樹研究室に置く。
第III章 目的および事業
第3条 本会はカロテノイドならびにレチノイドとその他関連領域に関する学術的研究の発展を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. カロテノイド研究談話会の支援
  2. Carotenoid Science の発行
  3. カロテノイドならびにレチノイドに関する国際的交流
  4. 若手の研究者の発掘と支援
  5. その他本会の目的達成に必要な事業
第IV章 会員
第5条 本会の会員は個人会員ならびに法人会員とし,会員は本会の目的達成に協力するものとする。
第6条 本会に入会を希望するものは氏名,住所,所属等を明記し本会事務局に申し込むものとする。
第7条 会員は毎年会費を支払うものとする。
第8条 会員が退会または異動する場合には事務局に通知するものとする。なお、会費納入が3年間滞った場合は除籍とする。但し、再入会を妨げない。
第9条 本会のために,多大な貢献をなしたものは幹事会の決議により名誉会員に推薦し、総会の議を持って選出されるものとする。また、フェローについては総会の議を経て    選出されるものとする。名誉会員およびフェローの選定基準は附則のように別途定めることとする。
第V章 役員
第10条 本会は会員の中から次の役員をおく。
  • 会長 1名
  • 幹事 5名
  • 監査 2名
第11条 会長は幹事の互選により選ばれ,総会の承認をうるものとする。
第12条 幹事のうち一名は次期談話会開催者とする。
第13条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第VI章 総会および幹事会
第14条 総会を年1会開催する。
第15条 幹事会を適宜開催する。
第16条 総会の運営に関する細目は会長が幹事会にはかり決定する。
第17条 幹事は次の項目を審議し総会にはかり決定する。
  1. 会長の選出
  2. 事業および会計報告
  3. その他幹事会で必要と認めたこと
第VII章 会計
第18条 本会の経費は会費、各種補助金および寄付金をもって充てる。収支決算は監査の承認を得て総会において報告する。
第19条 会費は年額を幹事会で定め総会の承認を得るものとする。会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第VIII章 附則
第20条 本会会則を変更するには,総会出席者の過半数の賛成を要する。
第21条 名誉会員ならびにフェローの選定基準は以下のとおりとする。
  • 名誉会員:カロテノイド研究へ多大な貢献をし、カロテノイド研究談話会主催経験があるものとする。なお、名誉会員は、日本カロテノイド研究会の年会費を免除するが、カロテノイド研究談話会の参加費用は負担するものとする。
  • フェロー:カロテノイド研究へ多大な貢献をし、原則、以下のどれかもしくは複数を満たすものとする。
    • 日本カロテノイド研究会の会長を務めた者
    • 国際カロテノイド学会(ICS)の幹事会メンバーを経験した者
    • 日本カロテノイド研究会幹事会メンバー経験した者
    • 特に日本カロテノイド研究会の幹事会が推薦する者。もしくは、カロテノイド研究談話会で学術的貢献および研究者育成などを継続的に行える者とする。
    • 自薦及び他薦は問わない。日本カロテノイド研究会の年会費およびカロテノイド研究談話会の参加費用は免除するものとする。

第22条 本会会則は平成12年10月8日よりに制定し、本会会則は令和6年9月15日より変更・施行する。

―以上―